相続税対策という仕事の価値 相続税理士のジレンマ
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相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する
一年に数回は相続税対策の仕事の依頼があります。仕事のご依頼があることはとても喜ばしいことではありますが、相続税申告の仕事との兼ね合いで考えるところがあります。

相続税理士のジレンマ
相続税対策は基本的には、将来発生する相続税額をできる限り低く抑えるよう、その方策をお客様にご提案する仕事です。
相続税対策のお客様が、そのまま相続税申告書作成案件のお客様となるかどうかは分かりません。
そのまま相続税申告書作成のお客様となった場合を考えてみると、ジレンマに陥ります。
ジレンマの発端は、相続税の申告書作成の報酬が、遺産総額を基準としていることです。
つまり、相続税対策を一生懸命にすればするほど、その結果として相続税の申告書作成報酬は低くなってしまうということです。
もちろん、申告書作成報酬が低くなるからといって、相続対策の仕事を手抜きにするわけにはいきません。
それは、当方にいただいているお客様からの信頼と期待を裏切ってしまうことになるからです。
相続税対策報酬の適正額とは
それでは、相続税対策の報酬を相応な金額にすればよいのではないかと考えるかもしれません。
しかし、相続税対策はあくまでも相続開始以前のことであり、あくまでも想定内のことが前提条件となっています。
場合によっては逆縁、つまり下の世代の方が先に亡くなってしまうこともあり得ます。
そうなると、たとえば相続税対策として、親から子へ多額の資金贈与を行っていた場合、逆縁が発生すると贈与を受けていた子の相続で相続税の対象になる可能性もあります。立案していた相続税対策が仇になることも起こりうるということです。
もしかしたら、想定どおりにならないかもしれない。そういった不確実なことについての報酬額はいくらなのか。
事務所のホームページに表示してはいますが、適正額はいくらか今でも逡巡しているところです。
【きょうの料理】

