急な依頼も断らない 積極精神のなせることとは

相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する

懇意にしている税理士先生から、申告期限までのこり数週間という案件の依頼が舞い込みました。

急な案件でも(基本的には)断らないことにしています。

☞ 断ったらもう頼まれない 相続税申告は一期一会

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仕事はすべて困りごとの解消

あらゆる仕事という仕事は、お客様の困りごとを解消することです。

相続税の申告期限は、相続開始日の翌日から10か月後です。

申告期限が数週間後に迫るまで何をやっていたのか、などとお客様を詮索したところで、何も前に進みません。お客様を余計に困惑させるだけです。

それぞれのお客様なりの事情があって、今現時点になってしまったのだからそれはどうしようもありません。

大事なのはこれからどうするかということ。

お客様が申告期限が迫ってきて困っているのは事実であり、それをどうにかして解消してさしあげるのが、その筋の仕事人のやるべきことです。

できることに焦点を

ここで、「あと数週間では無理だ」と口にしたり、考えてしまったりしてしまうと、脳みそはその仕事が無理である理由を探し始めます。

そうすると、時間がない、資料がそろわない、なんで今頃持ち込んでくるんだ・・・なんて消極的な考えにどんどん落ち込んでいきます。正に負のループに入り込みます。

そうではなくて、「どうやったらできるだろうか」と積極的な問いを脳みそにかけてみる。そうすると、脳みそはできる方法をああでもないこうでもないと考え始めます。

案件の内容によっては数週間では完成しないかもしれません。しかし、期限内に完璧な申告書を出しておかねばならないという決まりがあるわけではありません。

「とりあえず」の申告書はつくれるでしょう。

仮に遺産分割が整わないとか、遺産分割協議書が間に合わないとかならば、「3年内の分割見込書」を添付しておけば、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例も使えますから不利益はありません。

その未完成の段階で「とりあえず」申告書を期限内に提出しておいて、申告期限後に内容を固めて、自主的に修正申告書を提出すれば、利息的なものである延滞税はかかりますが、過少申告加算税はかかりません。

積極精神で思考すれば、だいたいのことはできる。正のループに乗っていきましょう。

【きょうの料理】

カツオのハランボのスパイス炒め。ごちそうさまでした。

supaisu

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

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