分かっているようで分かってないことが多い 研修受講で気づき

相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する

税理士会のマルチメディア研修を毎朝受講しています。分かっているつもりのことでも、分かってない部分が多々あることに気づかされます。

☞ 朝食時間を研修時間に 毎日勉強しないと・・

bennkyou

たとえば住宅資金贈与の特例

贈与税の特例のひとつに住宅資金贈与の特例があります。

直系尊属から住宅の新築や一定の中古住宅、マンションなど居住用の建物の取得にあてるための資金の贈与を受ける場合、一定の要件のもとに贈与税の非課税適用が受けられる特例です。

この特例は、資金に余裕のある親世代から子の世代へお金を回して、どんどん家を建てたり、買ったりしてもらおうという趣旨のもとに創設されたものです。

適用できるのがあたりまえという先入観から、特例の適用要件さえクリアしていればそれでいいくらいの捉えかたをしていますので、あまりよく勉強していないというのが実情です。

ですが、あらためて研修で実例を交えての講義を受けてみると、そうだったのかと気づかされることがあるものです。

戸建て住宅の新築の場合には、贈与の翌年の3月15日までに棟上げを終えて、年末までに住みはじめれば特例適用可なのです。ところが、マンションの場合には、たとえそのマンションが新築だったとしても「取得」にあたりますので、贈与の翌年の3月15日までに住みはじめなければ、特例適用は不可となってしまいます。

新築マンションだから、贈与の翌年の年末までに住みはじめればOKと捉えていたら、当局から指摘を受けて修正申告・・・となってしまいます。

常に勉強

私は昔からもの覚えがいいほうではありません。いちど勉強したことでも、すぐに忘れてしまっていることがよくあります。

税理士の仕事を続けてゆく以上、それに対応する方策は常に勉強し続けることしかないようです。

【きょうのお仕事】

新規に相続税申告の案件の依頼がありました。

【きょうの料理】

豚味噌キャベツ。

butamiso

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

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