預金の異動があったら即贈与なの? 事実の確認なしには不可

相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する

相続税対策のお客様から質問がありました。親からまとまったお金の移動があったら、それは贈与税の対象とされて課税されてしまうのかというものです。

預金の移動があった事実だけでは、贈与なのかどうかは判断できません。

☞ 贈与をしても感謝されないことを予測しておくこと

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確認なしには課税は不可

まとまった金額の預金を移動させたら、すぐに税務職員が飛んできて「この預金の移動は贈与税の対象となります!」と指摘を受けて贈与税を出さなければならないと考えている方が多いようです。

実際にはそんなことはありません。

単に預金が、たとえば親子間で移動していたとしても、それが贈与なのかどうかは、事実関係の確認をしなければ判断はできません。

親子間でお金の貸し借りがあったのかもしれませんし、(それがどんなときなのかは分かりませんが)いざという時のためにお金を預けているのかも知れません。

その事実関係を明らかにするために、税務当局には質問検査権という強力な調査権限が与えられているのです。正式な手続きを踏んだ税務調査の通知を受けたら、税務職員の質問検査に応じなければなりません。

そうして税務調査を受け、事実関係が明らかとなりその預金の移動がたしかに贈与であると認定されてはじめて、贈与税の課税対象ということになります。

贈与は契約

贈与は契約行為であり、贈与対象の財産を、贈与する側(贈与者)と贈与を受ける側(受贈者)の、「あげます、もらいます」の合意によって成立します。

書面ではなく、口約束でも契約は成立します。

この「あげます、もらいます」の合意があったかどうかは、親子間の場合にはあいまいになりがちです。

合意があったのかと聞かれても、生活費としてもらったのかどうかなどよく分からないということが多くあります。

それだけ事実関係の認定も難しいということです。

取りたいのは相続税

贈与税法という税法は存在しません。贈与税は相続税法に規定されている税目で、相続税を回避されることを補うために存在しています。

税務当局としても税務調査によって「取りたい」のは相続税であって、贈与税は二の次なのです。

ですので、相続税調査で相続開始前の預金移動があった場合、贈与ではなくそれは相続財産だったという方向にもっていきたいのが本音なのです。

そういった事情から、積極的な贈与税の調査は行われていないのが実情なので、預金の移動があったからといって即御用だ!とはなりません。

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

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