着地点がみえない案件は受けない 税理士独立開業

相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する

他の税理士先生から深刻な案件の依頼がありました。概要をお尋ねして私には終結のイメージができませんでしたので、丁重にお断りしました。

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遺産の行方は

依頼内容は相続税の未分割案件について、分割でもめている相続人双方の話を聞いてアドバイスなどしてほしいというものでした。

相続税の申告は未分割ですでに提出をすませており、相続人間で遺産そのものの存在に関して論争となっているとのこと。

弁護士法で紛争性のある法律事件に関して法律相談や代理交渉などの法律事務は、弁護士でなければできないことになっています。

それに税務職員であればいざ知らず、調査権限も無いのに、遺産そのものの行方など探しようもありません。

私は相続税専門の看板を掲げてはいますが、「相続税」の専門であり当然のことながら紛争解決はできませんしノウハウもありません。

出口がまったく見えないご依頼でしたので、お断りした次第です。

できることとできないこと

おそらく相談者の税理士先生も相続税のお客様のことなので、放置できないことなのでしょう。

それにせよ、自分ができることとできないことの線引きをきちんと説明しておけばそう悩むこともないのではないかと私は考えるのですが。

自分にはできないことをしようとして、いくら脳みそが千切れるくらい考えてもできないことはできません。

いたずらに時間と気力と感情を浪費するだけになってしまいます。

紛争解決は自分にはできないのだから、自分にできることは弁護士を紹介することくらいしかありません。

そもそも遺産分割は、相続人間で決定すべき問題であり、そこに税理士は、こう分割したらこういう結果になるなどの助言はできますが、分割そのものに踏み込むことはできません。

相続人が仲良く遺産分割に合意すればそれの、もめてもめてもめ倒すのならもめたようにきちんと、できる限りの助言と必要な措置をすればいいわけです。

分け合えば余る

「分けあえばあまる、奪いあえば足りぬ」とは誰のことばだったか聞いたことがあります。

相続税においても、このことばはあてはまります。

被相続人の遺産の分割ができない未分割の状態では、せっかく法整備されている相続税法の特典(配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例、各種納税猶予の特例などなど)が使えません。

分割済みなら出ていかない多額のお金がお国に行ってしまいます。

まさに奪いあえば足りぬ状況におちいる訳ですね。

【きょうのお仕事】

お客様から相談依頼があり出張。

【きょうの料理】

海老のカレー。

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【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

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