バレなきゃOKはNG 税理士独立開業

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当たり前のことなのですが、その行為が税務当局に「バレなきゃいい」というものではありません。

☞ バレるかバレないかの問題ではない 脱税相談はダメ!ゼッタイ!

バレなきゃOKはNG

先日ある税理士先生から、贈与税について質問を受けました。

お話を伺っていると、現金を渡したことがバレるかバレないかといった表現をされます。

「バレるかどうか」ということは「それが明らかにすると課税対象となることを知っている」ということです。

課税の対象となることを知りながら、それを申告しないことを脱税といいます。

脱税相談は税理士法で禁じられています。

法の範囲内で思考する

法律または通達の規定の範囲内において、いかにして「1円も高くなく、1円も安くなく」申告の内容を検討することは税理士として当然のことです。

規定の範囲内でそれを考えるからこそ、それは知的な行為であり、お客様にも喜ばれますからやりがいがあります。

なによりも税務調査を受けたとしても、正々堂々受けて立つことができます。

ところがその行為に「バレるかどうか」があったとしたらどうでしょうか。

「バレるかどうか」がやがては「バレなきゃ何でもOK」になってしまいはしないでしょうか。

そこには税理士としての知性も品格もありません。「税務署にバレるかどうか判断する人」になり下がってしまいますよね。

そうなると、私は日々上機嫌でいることができません。人間のいちばんの幸福は日々上機嫌でいることです。

上機嫌でいられないことは私はしたくありません。

【きょうのお仕事】

譲渡所得案件での相談対応で報告に。はじめてのことで勉強になりました。

【きょうの料理】

ポークステーキ。馬路村のゆず茶でソースを。

po-kujinnjya

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

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