バレなきゃOKはNG 税理士独立開業
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相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する
当たり前のことなのですが、その行為が税務当局に「バレなきゃいい」というものではありません。
☞ バレるかバレないかの問題ではない 脱税相談はダメ!ゼッタイ!
バレなきゃOKはNG
先日ある税理士先生から、贈与税について質問を受けました。
お話を伺っていると、現金を渡したことがバレるかバレないかといった表現をされます。
「バレるかどうか」ということは「それが明らかにすると課税対象となることを知っている」ということです。
課税の対象となることを知りながら、それを申告しないことを脱税といいます。
脱税相談は税理士法で禁じられています。
法の範囲内で思考する
法律または通達の規定の範囲内において、いかにして「1円も高くなく、1円も安くなく」申告の内容を検討することは税理士として当然のことです。
規定の範囲内でそれを考えるからこそ、それは知的な行為であり、お客様にも喜ばれますからやりがいがあります。
なによりも税務調査を受けたとしても、正々堂々受けて立つことができます。
ところがその行為に「バレるかどうか」があったとしたらどうでしょうか。
「バレるかどうか」がやがては「バレなきゃ何でもOK」になってしまいはしないでしょうか。
そこには税理士としての知性も品格もありません。「税務署にバレるかどうか判断する人」になり下がってしまいますよね。
そうなると、私は日々上機嫌でいることができません。人間のいちばんの幸福は日々上機嫌でいることです。
上機嫌でいられないことは私はしたくありません。
【きょうのお仕事】
譲渡所得案件での相談対応で報告に。はじめてのことで勉強になりました。
【きょうの料理】
ポークステーキ。馬路村のゆず茶でソースを。


