誰でも控除できる訳ではない 相続税の債務控除

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相続税の債務控除について問題となった相談案件です。

☞ 子どもからの借金は債務控除できますか 相続税の債務控除

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遺贈で債務負担

問題点としては、被相続人の財産を遺言により取得した法定相続人以外の者が、相続税の債務控除を受けられるかどうかということでした。

相続税の債務控除の対象となるのは、法定相続人と包括受遺者に限定されています。

包括遺言の典型としては、たとえば「遺産の3割を孫の○○に遺贈する」のように、遺贈するのはこの財産という特定をせず、財産の内の何割といった割合を指定している場合を指します。

実質的には

  • 相談案件の遺言の内容としては、
  • 特定の不動産を法定相続人のひとりに相続させる
  • それ以外の財産から、債務を差引いた残りを全部被相続人の兄弟の子に遺贈する

という内容でした。

この遺言を一見すると遺産のうちの割合を指定しておらず、包括遺贈ではないように見えます。しかし、その主旨としては財産も債務も兄弟の子に引継ぐが、一部分だけは法定相続人のひとりに引継ぐということとなっています。

相続税の債務控除の適用が、法定相続人と包括受遺者に限定されているのは、どちらも財産債務をまるっと引継がなければならない権利義務者であるからです。

一方、特定の財産のみの遺贈を受けた者(特定受遺者)は特定された財産を引継ぐのみで、債務履行の義務を引継ぎません。

特定受遺者はNG

特定受遺者が、仮に債務を負担したとしても、負担義務がないのに勝手にやったことという捉え方で債務控除の対象とはならないと規定されているのです。

このことを相談事例にあてはめてみると、法定相続人のひとりが引継ぐ特定財産以外の財産と債務をまるっと引継ぐのですから、実質的効果としては包括遺贈と何ら変わるところがありません。

したがいまして、受遺者である被相続人の兄弟の子については、相続税の債務控除が可能であるものと思われます。

そうでなければ、債務負担を強いられたうえに、積極財産分の相続税を課税されるのはあまりにも酷ですよね。

【きょうの仕事】

相続税の申告書作成案件で、申告書案をお客様に確認していただいたところ、いろいろとご指摘をいただきました。しっかり確認いただけてたすかります。

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

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