たとえ保険嫌いでも・・・相続税の特典は活用しましょう 生命保険金の非課税枠
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被相続人の死亡を保険事故として支払われる生命保険金は、相続税の課税対象となりますが、一定金額までは非課税の枠があります。
相続税がかかることは明らかなのであれば、この非課税枠を活用しないのはモッタイナイことです。
☞ 生命保険金の課税関係まとめ 契約者、被保険者、受取人による課税関係をケース別に整理(岡田隆行税理士事務所HP)

相続税がかかるのなら
日本人は保険が好きだということはよく言われていることです。
地震の頻発する国土だからとか、神経質な国民性からとか言われています。
私が携わった相続税申告案件でも、そのほとんどが生命保険を掛けていました。
でも、なかに保険嫌いで加入していなかったり、もう保証は必要ないからといって解約してしまっていたという案件を目にします。
もちろん、相続税の課税対象にならないのであれば、あえて保険をかける必要はありません。
ただ、十分な金融資産を保有しており、将来の相続開始により、相続税の課税対象となることが明らかな場合には、金融資産を生命保険金に置きかえておくことをおすすめします。
死亡生命保険金の非課税枠の活用
生命保険契約で、被相続人が契約者(保険料負担者)で、被保険者が被相続人の場合、被相続人の死亡を保険事故とする死亡生命保険金については、500万円に法定相続人数を乗じた金額の非課税とされています。
法定相続人の数 × 500万円 = 生命保険金の非課税枠
死亡生命保険金額から、非課税枠の額を差し引いた残額が、他の相続財産とともに相続税の課税対象となります。
ですので、十分な金融資産があるのであれば、可能な範囲の金額を一時払い終身保険に移行させておけば、その部分の相続税を負担しなくて済むということです。
相続税納税資金の確保
また、相続財産に不動産が多い場合や、たとえ十分な銀行預金などの金融資産があるとしても、相続人全員の合意がなければ、相続手続きができず、預金を自由にすることができません。
たとえ遺産分割が難航していたとしても、相続税の申告期限は延長されませんので、相続開始から10ヶ月後には遺産未分割のまま申告書を提出して、法定相続分に応じた相続税を納税しておく必要があります。
そういった時も生命保険金は有利です。生命保険金は受取人本来の財産とされていますので、遺産が未分割の場合にも支払われます。
【きょうの料理】
香南町のさぬき母めしカフェ。玄米ご飯がいいですね。


