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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
相続税対策の仕事が難しい(と思ってしまう)理由を考え、そこから、どのようにすればお客様に相続税対策に前向きになっていただけるのか考えてみます。
申告は義務、対策は任意
被相続人の財産から債務および葬式費用等を差し引いた額が、3000万円と600万円に法定相続人数を乗じた額を加えた額を超える場合、基本的に相続人は相続税の申告書を提出する義務が生じます。申告期限は相続開始の日の翌日から数えて10ヶ月後の日の前日になります。
相続税の申告書作成の仕事の場合、このように、期限までに申告書を提出する義務が生じます。
その点、相続税対策は相続の開始自体がいつ発生するかは神のみぞ知るところであり、それが不確定要素となります。もちろん人間の平均的な寿命がありますから、大体の予測はできますが、明日かも知れず、5年後かも知れません。
さらに、相続税の申告であれば相続開始日における相続財産は確定しており、それをどう把握するかということになりますが、相続税対策の場合今現時点で相続人が保有する財産の現時点での評価額は算出できても、いつか知れない相続開始の日の評価額は誰にも分かりません。
また、相続税対策はあくまでも任意でありどうしてもしなければならないものではありません。夏休みの宿題も、8月末という期限が設定されているからこそやろうとしますが、いつでもいいよと言われてしまったら、誰もしなくなってしまうでしょう。
任意にお金はかけない
相続税の申告という義務が課せられると、何が何でもやらねばなりませんから、少々高い報酬を払ってでもやらなければという意識が働きます。
話が逸れますが、国家が国民に課している義務を履行するために専門家(税理士)を雇わなければならず、それを雇うのに安くはない報酬を負担しなければいけないというのも、酷な話だなと書いていて思いました。そういった事が問題視されることなんて聞いたことがありません。みなさん「そういうものなんだ」とすんなりと受け入れて何らの疑問も持たないのでしょうか。
対策の依頼をいただくには
相続税対策の依頼をすれば、相続税額をいくら低くすることができるか。その額をお示しすることができれば、ご依頼をしていただけるでしょう。
しかし、その提案のためには相当の手間をかける必要があり、そこにはコストが生じてしまいますから、どっちが先なのかという話になってしまいます。
【きょうの料理】
「ひら」のカレームニエルです。いただき物の「ひら」という魚です。岡山県ではよく食されている魚種なのだそうですが、表皮の直下に網の目状に小骨があり、その骨を丁寧に切らないとまともに食べることができないという難儀な魚です。