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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)と申します。
私には法人税、個人事業税の顧問先はありませんが、わずかながら他の税理士事務所の資産税関係の顧問・相談役になっています。
☞ まとめページ 相続税理士のジレンマ
定額報酬のあるありがたさ
法人税、個人事業税の顧問先を持たないことと矛盾するかも知れませんが、やはり定額収入があるということは、当たり前ですけど、精神面でも実質面にも非常に安心感があります。
たとえ他の仕事が完全に途絶えたとしても、顧問先からの報酬で自分の生活費くらいは賄えるだろうという安心感です。
ただ、ほんとにそうなった時のことを想像すると、ちょっと気分が沈んでしまいますが・・
良いことばかりでは・・
ただ、当然ながら良いことばかりではなくて、その顧問先の税理士を通じての相続税の申告書作成の依頼はありません。
もともと相続税の申告書を自作していた事務所なので、一般的な内容の申告書であれば自分でできてしまうのですから、他に依頼する必要はもちろんありません。
解釈が難解であったり、グレーな部分があるその部分だけに助言を得たいための顧問契約な訳です。
法人課税、個人課税出身の税務署OB税理士でもさまざまな方がいます。相続税申告を積極的に受注していこうという方もいれば、(私の法人税申告と同じで)頭から相続税には手を出さないと決めている方もいます。
私としては、申告書の作成依頼をしていただけた方がありがたいのですが、基本的に積極的な営業はしていませんので、こちらからはどうこうしないのです。
ただ、依頼があればお受けするというやり方でいますので、選択の余地がない訳です。
流れにおまかせしていく
定期収入を得たいがため、申告書の作成依頼をいただいている先生に、こちらから顧問の話をもちかけたばかりに、作成依頼がなくなってしまうという可能性もあります。
ただ、質問だけで何らの依頼がない税理士先生にはどう対応すべきかが考えどころです。顧問料を支払うほど頻繁に質問はないが、「ちょっとだけ教えて」といったところなのでしょう。顧問報酬をいただいている先生には申し訳ないことではあります。
せめて、土地や同族株式評価の依頼だけでもいただけると、非常にありがたいのですが。
とはいえ、少なくとも私の事を信頼して質問していただけている方に対して「ここからは有料です!」とお断りすることができないところにジレンマが生じます。
今のところは、みなさんが大切な私のお客様であることに変わりはありませんから、これからも流れにまかせていこうと考えています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
【きょうの料理】
茄子と鶏ミンの煮物です。市民農園では秋茄子が最盛期で、どんどん実がついています。やはり接ぎ木苗は強いです。