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相続案件の難易度を計る指標 相続税理士のジレンマ

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相続案件の難易度を計る指標 相続税理士のジレンマ

当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。

私は税理士を開業してから4年目になりますが、未だに相続税の申告書作成報酬の割合の決定に悩むことが多いです。

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案件の難易度というもの

基本報酬、つまり最低金額は税抜き30万円にしています。そこへ加算報酬として遺産総額報酬を設定しています。

松竹梅ではありませんが、3段階に設定しており、遺産総額の1%、0.8%、0.5%の割合としています。

基本報酬が最低金額で、遺産総額報酬が上限金額になるということです。

その割合の差を何をもってつけるかが問題で、報酬表には難易度が高いか、中程度か、低いかで区分しています。

あいまいと言われるとその通りで、明確な基準というものを設けていません。

難易度決定のめやす

難易度は何をもって計るのかと言うとおおむね次のような項目になります。

  1. 法定相続人の数、または受遺者の数
  2. 法定相続人間のもめ事の有無
  3. 土地の地点数
  4. 土地の評価内容
  5. 非上場株式評価の有無
  6. そのほか

これらのことを「総合勘案」して割合を考えてお客様にお伝えします。(今気がつきましたが、このめやすを事務所のホームページに載せるべきですね。)

常識的に考えてみれば、報酬が1%か、0.5%かでは倍半分の違いがありますから、相続税理士をネット検索しているお客様(になるかも知れない方)にとって、それは不安要素となることでしょう。

「うちの相続はそんなに難易度は高くないから、当然0.5%だと思うけど1%って言われたらどうしよう・・・」という不安を持つことは極自然なことです。

一律にするのは

とはいえ、すべての案件を同率にしてしまうのもちょっと乱暴な感じがします。

相続人が多く、遺産分割完了までには難局が想定され、不動産の地点数や非同族法人の数が多いような超絶難解な案件と、相続人はひとりだけで財産は預金のみといった案件を同率の報酬としてしまうのは、さすがに公正な値決めとは言い難いでしょう。

報酬表をしょっちゅう変更するのはいかがなものかと思いますので、当面はこのままにしますが、相続税申告案件の依頼がある度に割合設定に腐心する事態はまだ続きそうです。

【きょうのラッキーさん】心理カウンセラーラッキー

この世の大原則・法則に逆らわずに生きれば楽に生きられる。

この世の法則に逆らった時にトラブルが発生する。

【きょうの料理】

豚こま肉と夏野菜の炒めもの。

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