異文化コミュニケーション 借地権取引慣行国の税理士
相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する
「借地権の認定課税がないのですか!?」とある税理士先生が驚愕しておられました。
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借地権取引慣行国
件の税理士先生は最近まで「借地権の取り費慣行のある地域」で仕事をしておられましたので、質問をいただいてはっとしました。
この方は私が初めて遭遇する「借地権の取り費慣行のある地域」で仕事をしていた税理士ではないか。
高松国税局管内(四国四県)では相続税・贈与税の課税の基礎となる財産評価基準書の上ではその全域が「借地権の取引慣行のある地域」とされています。
ところが、現実にはたとえば同族法人の社長さん個人が所有する土地の上に、同族法人がその法人の建物を建築して、税務当局に何らの届け出をせずにいても、その同族法人が借地権の認定課税を受けることはありません。
法人税課税と相続税課税とがいびつになっているのが四国の現状なのです。
ですから、相続税課税の上では借地権の話がよく出て来るのですが、法人税の課税上では借地権というものが俎上に上ることはなく、必然的に借地権そのものに対する認識が薄い訳です。
そういう訳で、私は周囲に実地に借地権課税を経験している人が存在しないお国柄でずっと仕事をしてきたものですから、言うならば「借地権取引慣行国」から来た税理士先生とお話しすることができてとても刺激になりました。
また、ぜひ時間を見つけて借地権の認定課税についてよくよくお話を伺いたいものです。
【きょうのお仕事】
お母さまが90歳超でその子どもさんが70代で、どちらも相続税課税を心配しているという相談を受けました。老々相続。これも現代の相続のリアルです。
【きょうの料理】
鶏もも肉とキャベツの蒸したん。焼いた鶏もも肉を薬味醤油に浸したのですが、醤油が効きすぎでした。ごちそうさまでした。

