バレるかバレないかの問題ではない
Table of Contents
相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する
お客様のなかには、面談している際に「これ申告しなかったら税務署にバレますかね?」と質問される方がいらっしゃいます。
その際には「申告すべきものを”バレないから”といって申告しないことは脱税です。税理士は脱税相談は禁止されています。」と”やんわり”お伝えするようにしています。お客様はその時は「そうですか」とおっしゃるのですが、すぐにまた「これはバレますか?」と聞いてこられることが多いです。

それ脱税です
「バレる」の言葉は、もともとは堅気ではない方々の用語だそうで、隠し事が明るみに出るということです。
どうして隠し事なのかと言えば、それが明らかになれば税金がかかることを知っているということにほかなりません。
税金がかかることを知りながら、申告しなかったらそれは脱税ということになります。
税務調査でそのことがバレたら、本来納税すべきだった税金(本税)のほかに、重たいヤツ(重加算税)と猶予期間なしの利息(延滞税)を取られてしまいます。
なし男でも
私は税務職員時代にはあまりやる気がなかったので「なし男」とある先輩には呼ばれていました。
自覚もしていましたし、他から見てもやる気がないと感じられたのでしょう。
そんな不良税務職員だった私ですが、あからさまな脱税発言を目の当たりにすると、元税務職員の血が騒いでしまいます。
節税と脱税とはまったく違います。
国に取られるお金をできるだけ少なくしたいというのが、一般的な認識であることは否めず、バレなきゃOKという考え方もそこからでてくるのかも知れません。
税理士としては、お客様に正しい申告と納税について説明はしますが、お客様がそれを理解しているかどうかまで関知できることではありません。
【きょうのお仕事】
登記情報を確認しようと登記情報提供サービスのサイトを見たら、きょうはメンテナンス日らしくお休みでした。チーン。
【きょうの料理】
きのうの親子丼アレンジカレー。カレー粉(ルウではありません)を入れれば何でもカレーになります。ハウスの赤缶などのカレー粉はスパイスのみで、味が入っていないのでアレンジにはもってこいなのです。

