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相続税申告書を自分で作るのはお得か? メリットとデメリット 1

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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。

相続税の申告書を自分で書こうとしていたが、申告期限が迫ってきたのでやっぱり税理士に依頼したい~といったご依頼がここのところ続いています。そこで相続税申告の自作について考えてみます。

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税理士報酬がゼロ円で済む

相続税の税理士報酬は安くはありません。私の事務所でもそうですが、総遺産価格の0.5%から1%の事務所がほとんどです。

安くすんでも30万円程度のお金がかかります。

ネット情報もたくさんありますから、自分で書いてみようと考えるのも自然なこととは思います。

税理士は困惑

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日(亡くなったことを知った日)から10ヶ月後の月命日です。

お客様あっての税理士ではありますが、申告期限間近になっての依頼にははっきりいって困惑します。

それも期限まで二ヶ月ならまだしも、ひと月なんてことになると余計に困ります。

せっかく依頼いただいたのですから、引受けたいのはやまやまです。無下にお断りするのも気が引けます。

申告書を作成する時間は、案件の内容によりまちまちですが、時間的な余裕があれば完成した後に少し時間をおいてから、作成した申告書の内容を見直しします。そうすれば違う目で確認ができるからです。

時間がないとそれもできませんので、どうしてもミスが多くなるのは否めません。

報酬は割増に

申告期限まで六か月のお客様と、ひと月のお客様と請求する税理士報酬が同額という訳にはいきません。

仕事をやりくりして急な仕事をこなすのですから、郵便でいう速達料金、JRでいう特急料金をいただくことになります。

事務所のHPの料金表に明示しておくべきですね。

各種特例が使えなくなる可能性

相続税の配偶者の税額軽減や、小規模宅地の特例は申告期限までに遺産分割を終えていないと適用できません。

農地や非上場株式の納税猶予の特例についても同様に期限内申告が必要になります。せっかく納税猶予を受けられる要件がそろっているのに、時間が足りずに猶予を受けられないということもあり得ます。

税務署で教えてくれるのは

税務署で予約をとって相談に行けば、相続税申告書の書き方の指導はしてくれますが、こうすると節税になるなどのアドバイスをすることはありません。

なんでそういったアドバイスをしてくれないのかと聞けば、納税者の方のすべての事情を聴きとっているわけではないからという回答をされます。

尋ねた内容以外のことについては答えないというのが当局のスタンスです。

さいごまでご覧いただきありがとうございました。

【きょうの言葉】

人間には選択の自由が与えられている。

動物は感情のおもむくままに生きるしかないが人間は選択ができる。自分で選べることに気づいていない人がたくさんいる。

スティーブン・R・コヴィー

【きょうの料理】

根菜の蒸し煮あんかけ。

konsai

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

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