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先日、旧知の税務署資産税OB税理士の方々との会合で、
相続税の電子申告についてのおはなしになりました。
先輩税理士曰く「相続税の電子申告は不正の温床だ。」
利便性とのせめぎあい
相続税と所得税などほかの税目との大きな違いのひとつとして、複数の納税者の申告書をひとまとめにして申告できることがあります。
本来、各相続人に申告内容のご説明をさしあげて、了承を得てから申告書を提出するのが筋です。
申告書への押印廃止以前においては、少なくとも申告書に認印が必要でしたから、申告書はそれぞれの相続人が目を通さなければ完成しないというのが前提にありました。
ところが、DXの推進で、電子申告するために押印が廃止されたことから、申告書そのものを各相続人が直接確認しなくても、申告書の提出ができるようになってしまいました。
もちろん、遺産分割協議書には各相続人の署名捺印が必要です。ですが、遺産分割協議書にはそれぞれの遺産について評価額が記載されていませんので、各相続人の取得財産の金額、遺産の総額を把握することは至難です。
先輩税理士の経験では、相続税の申告内容を理解せずに申告書を提出している納税者が多数存在するということです。
先だって先輩税理士の事務所に管轄税務署長が直々に電子申告の勧奨にみえたそうです。その場で先輩税理士は、押印省略の問題点を解消しなければ勧奨のはなしは聞かないと突っぱねたとか。署長さんも大変ですね。
押印廃止の是非について
申告書のみならず、税務代理権限証書の押印も省略されています。
資産税OB税理士の大先輩税理士の持論は、相続人には必ず押印してもらうこと。それは、事後に申告内容の説明を聞いた聞いていないのはなしになったときに、印鑑がすわっていると説得力がまったくちがってくるということでした。その大先輩税理士ももちろん紙提出派です。
相続税の電子申告割合は上昇するか
ざっくりですが、わたしの周囲の資産税OB税理士の電子申告率は約2割にとどまります。
【きょうの料理】
とり団子と冬瓜のスープです。
鶏むね肉のひき肉とゴボウと長ネギのみじん切り、とき卵、片栗粉、塩少々で
団子をつくり、フライパンで軽く焼きます。
鍋に昆布だし張って、レンチンした冬瓜、まいたけを入れて煮立てます。
焼いたとり団子をいれてことこと煮て、塩としょうゆで調味すればできあがり。
健康を意識しすぎて、うすあじが過ぎました。
健康とおいしさのバランスって難しいですね。