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相続税対策の依頼があったら どこまでフォローすべきか

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相続税対策の依頼があったら どこまでフォローすべきか

当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。

懇意な先輩税理士を通じて、相続税対策のご依頼があり、近日中にクライアントと面談することになりました。

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主な業務に掲げていますが・・

事務所のHPの「主な業務内容」のメニューのひとつとして相続税対策の提案を掲げています。

掲げてはいますが、記憶にある限り相続税対策のみの依頼を受けたことがありません。

ただ、相続税の申告書の作成依頼を受けて、申告書の完成時に二次相続に向けてのアドバイスをすることはもちろんあります。

今回の相続税対策案件について、まだ内容については何も伺っていないので何とも言えませんが、相続税対策単体の依頼だった場合、報酬の設定をどうすればよいか考えてしまいます。

どうにでもなりそうなものが実は難しい

簡単に済ませようと思えば、相続財産の概要だけ伺って、その場でさらっと「こうしてみてはどうでしょう。」と相続対策の提案をすることも可能です。それで終われば、ただの相続税のご相談だけの報酬ということになります。

きっちりと厳密にやるのであれば、特に土地の評価に申告書を作る精度での作業となると、相当の時間と手間がかかるけれど、申告書作成業務程度の報酬をいただく訳にはいかないかなとも思います。そこで、将来の相続発生時に申告書の作成依頼も当然してくれるだろうと、安易に安い報酬で厳密な評価を提供してしまったものの、作成依頼がないということも想定されます。

評価以外は自分でできるからと、体よく利用されてしまう可能性がないとは言えません。

サービスの形が定まっていない

こんなことで、なにやかやと考えてしまうというのは、自ら業務のひとつに相続税対策と掲げていながらそのサービスの形が定まっていないからです。

軽易なものから、厳密なものまで何段階かにサービスを分けて、それぞれに価格設定をしておけばいいのです。

ただ、そうしておいたとしても相続人の数が多い場合にはどうしようか、相続開始までの時間の長短によってサービスの内容を変えるべきかどうかなどと、また迷いがどんどん出てきます。

あまり細かなことまで決めてもそういったケースが発生するかどうかも分からないので、それは無駄なことでしょう。

何段階かに相続対策のサービスを分けておく、あとは実際の案件ごとに対応していくというスタンスでいたほうがいいようです。

【きょうの料理】

ゴーヤーの炒めものです。冷蔵庫の野菜室にいただき物のゴーヤーがあり、そろそろ調理しておかないといけない時期になっていたので、簡単に炒めものの一具材にいれてみました。なるべく薄めにかっとして、塩でもんで、レンチンもしておいたのですがやはり苦いものは苦い。

goya
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