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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
他の税理士先生から相続税の申告書作成の仕事が回ってきました。その先生の仕事が立て込みすぎで、とても相続税の仕事をしている暇がないというのがその理由です。

相続の依頼は断らない
そんなに件数がないということもありますが、私は引き合いのあった相続税案件についてお断りすることはありません。
相応の理由があるにせよ、一度お断りしてしまったら、頼むほうも頼みにくくなってしまいます。
なにより、気安く仕事を受けてくれる税理士に頼むようになるでしょう。
そのためにはいつ何時に相続税申告書作成の依頼があっても、お受けできる状況でなければいけません。
そうなると、相続税理士としては所得税の確定申告期、法人の3月決算の申告期限である5月末など事務が立てこむ繁忙期はないほうがいいということになります。
餅は餅屋
事業の収入の安定を望むのであれば、法人や個人事業の案件の依頼を受入れた方がいいことは至極あたりまえのことです。
しかし、収入の安定化を目論んで法人の顧問先を持ったはいいものの、その法人の申告で手一杯になってしまって、本丸である相続税申告の案件を受けることができなくなってしまったのでは、本末転倒です。
餅は餅屋と申します。法人税や個人事業はそれぞれの専門の税理士にまかせておいて、私は私の専門である相続税申告の仕事をする。
私は税理士業を開業してから5年目、まだまだ経験は浅いのですが、そうしたほうがいいと確信を深めたいます。
【きょうのお仕事】
ベンダーの相続税申告書の税務ソフトへの相続財産の入力を手間に感じています。どうにか自動化できないものかと。
【きょうの料理】
鶏もも肉の蒸し物。

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889
国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。
事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。
