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当ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。税理士の岡田隆行です。
30年来のお友達から、久しぶりに連絡がありました。ご連絡の内容は、なんとお仕事のご依頼でした。旧知のお知り合いのご紹介でのお仕事は今までにありましたが、知り人当人からのご依頼は初めての経験です。
財産内容を明らかにする必要
相続税の申告書の作成を税理士に依頼すると、相続人の方は亡くなられた方のすべての財産の内容をつまびらかにしなければなりません。
相続税の申告書に表現する財産は、基本的には相続が開始した日、その当日時点での亡くなられた方の財産をとりまとめて申告するということになっています。
「亡くなられた当日現在の財産」とひとことに言っても、その方名義の預貯金や、有価証券だけ申告しておけばそれで問題なしということではありません。
来年から7年間に延長されますが、亡くなる前3年間の贈与については、相続財産とみなされてしまいますし、亡くなられた方の過去の収入状況、先代の遺産の取得状況、生活状況、家族構成、生前贈与のあるなしなども、相続人の方にお尋ねして申告する財産が相応のものなのかどうか検討をする必要があります。その結果として、亡くなられた方の名義以外の名義の預貯金なども相続財産に含める必要がある場合もでてきます。相続税の申告はその方の一生の総決算とも言うべき作業が伴うものなのです。
そういう個人情報のかたまりのようなものを、旧知の間柄の人に対して余すところなく明らかにするということには抵抗があるのではないか、と私は考えていました。法人税の申告を依頼している顧問の税理士はいるのだが、家庭の内情まで知られるのは嫌なので相続税の申告は別の税理士に依頼するという話を聞いたことがあるからです。
信頼の証
でもほとんどの場合、主催法人の顧問税理士に相続税の申告も依頼することが多いですから、旧知の間柄の人に頼むのも別段抵抗はないのかも知れません。もちろん、ご依頼をいただけるのは、信頼をいただいているということの証明でもありますから、本当にありがたいことです。
嫌なヤツだと思っている人に、わざわざ仕事を依頼する人はいないでしょうから。
実はまだ、正式にご依頼をいただいている訳ではありません。ご親類が自営業を営まれており、その顧問の税理士先生がいらっしゃるそうなので、もしかするとそちらに依頼するかも知れないというお話しでした。可能性があるだけでもありがたいことです。
【きょうの料理】
トマト大根ピリ辛炒めです。豆板醤と合わせ味噌を混ぜて調味してみました。豆板醤小さじ2と合わせ味噌大さじ1をお酒大さじ1でよく混ぜたものを、火を通し終わった具材にかけ回し、さっと炒め合わせれば完成です。
緑はニラです。ニラはすぐに火が通るので、3センチ幅にカットしたものを最後に加えてさっとからめる程度でOK、半生くらいがいちばんおいしい加減です。