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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
税法の解釈や相続財産の評価方法など、自分が分かっている(つもり)のことでも、あえてほかの税理士に尋ねてみると、新たな知見が得られます。
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専門とはいえ
職業は税理士業であっても、税法の解釈や相続財産の評価方法など分からないことが山ほどあります。
むしろ知れば知るほど、分からないことがあとからあとから出て来ますので、あと何年続けるかは分かりませんが、税理士を廃業するまで飽きることがないことを思い知ります。
自分が分かっている分野でも、機会を捉えてあえて同業の税理士に尋ねてみると、まったく違った視点からの意見を聞くことができます。
そういう考え方があるのか、と気づかされることがよくあります。
配偶者居住権でも
民法に令和2年に新たに導入された配偶者居住権という権利があります。
導入された経緯とは筋違いになるのですが、この配偶者居住権は相続対策のひとつとして検討すべき価値のある制度です。
夫婦のどちらかが先に亡くなって、残された配偶者に相当の固有の財産がある場合には利用しないのはもったいないと私は考えていたのです。
ところが、先輩相続税理士に配偶者居住権を活用しているか尋ねたところ、一定の場合には利用するとリスクになるので使っていないという意見がありました。
それを聞いてよくよく検討してみると、場合によってはリスクといえるケースもありうることが理解でき、配偶者居住権の活用をすすめる際にはリスクについての説明をよくする必要があることを学習した次第です。
ただ、そのリスクが実際に発生する可能性や、発生するのが何年経過後かは計り知れませんので、口頭で説明だけでは、言った聞いていないという論争にもなりかねません。
そこはやはり、配偶者居住権を利用するにあたってのリスクについて注意喚起を箇条書きした書面に、署名をいただいておくことは必須なのでしょうね。
分かった積り
こうした例からも、分かっている積りでいても、見落としていることや、忘れてしまうことも多々あります。
また、法改正とか、新しいしくみなども登場しますので、それらを完璧に習得することは不可能なことです。
ですから、識者に問いかけをすることを含め、日々の学習を習慣づけて継続するほかありません。
決して完全ではないけれど、多くの人よりは知識の幅が広くあることしかできないのです。
さいごまでご覧いただきありがとうございました。
【きょうの料理】
鯛の蒸し煮。地物の魚は割安です。
【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889
国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。
事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。