当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行です。
私は相続税理士ですので、法人や個人事業主の顧問先を持っていません。
ですから、他の税理士先生から相続税の案件を任されることも多々あります。
親類なのでその税理士先生が自ら申告書を作ったほうが、後々親類の方へどや顔できるのではないかなと思うのですが、私にすべて任せているといって一任していただけるのは信頼をおいてくれている証と信じています。
親類の財産内容を細々と知りたくないという心理なのかもしれませんが…
その税理士先生の顧問先のこともありますが、なかには税理士先生の親類筋の方の相続税申告を任されることもあります。
親類の財産内容を細々と知りたくないという心理なのかもしれませんが…
そうであったとしても、その先生のご期待に添えるように抜かりないようにせねばと気が引き締まります。
【きょうのお仕事】
お預かりした申告書の資料を見誤り、特定の資料をお預かりしていないとお客様に謝って問い合わせをしてしまいました。よく見たら、たしかにお預かり書類にはいっていました。
行動する前によくよく確認が必要です。