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借地権を研修のテーマのひとつにしよう 研修のテーマについて思考する

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借地権を研修のテーマのひとつにしよう 研修のテーマについて思考する

当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。

隣の税理士会支部から講師の依頼を受けた研修の日が迫ってきました。テーマは「資産税関連の注意点」とのご依頼なのです。ものすごく幅の広いテーマですが、資産税関係なら何でもいいよということと解釈しました。

そこで何にしようかといろいろと頭をひねって考えました。

☞ 講師は買ってでもやってみる 自分の「分かっているつもり」に気がつく

☞ 受講者が知っていることかどうかは考えない 研修講師の思考

☞ 研修時間が2時間の講師を拝命 講師は買ってでもやってみる

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テーマを思考する

まずは相続税、贈与税の改正関係として、相続財産に加算される贈与期間が延長される関連のことをまずは押さえておきます。

つぎに導入から少し時間が経ったせいか、最近はあまり耳にしなくなりましたが、配偶者居住権について考えます。

そして借地権の課税関係について、お話しさせてもうらおうかと思っています。

借地権の取引慣行なるもの

高松国税局管内で借地権関連の税金について問題が発生するのは、資産税関係に限定されるからです。と言うのも、リアルの不動産市場において、高松局税局管内(四国四県)で「借地権の取引慣行がある地域」は私の知る限り1箇所しかないからです。

実際には借地権の取引慣行がないのに、相続税贈与税の課税上で取引慣行があるものとして取り扱うこととされている結果、借地権の設定時(入口)では課税せずに、相続や贈与の際(出口)では課税するといういびつな課税実体になっているのです。

相続や贈与の際に借地権を取り扱うため、あまり相続・贈与に関与する機会のすくない税理士先生はあまり明るくない分野ではないかと考えてテーマのひとつとしました。

私の考えたテーマについて、主催者側の決裁をいただくことはしませんので、もしかしたら「借地権?そんなことは熟知しています」などと言われてしまうかも知れません。

しかし、資産税全般と言うご依頼に反している訳ではありませんから、気にせずにやってみるつもりです。

理解の程度はそれぞれだからOK

物事の理解の程度は、おなじ税理士資格を持つ人であってもそれこそ100人いれば100通りの理解の程度は違います。

相続税理士だからといって、よく知っている部分もあればそうではない部分もありますし、熟知しているつもりでも、忘れたり勘違いをしている箇所もあります。

受講者のうちに一人でも、一つの項目でも何か気づきがあってそれが仕事に役立つのであればそれでいいのです。

そう考えれば、ほんとにテーマは何だっていい訳です。好きなテーマを考えて、レジメを作り、補助資料をそろえてどう喋るか思考する一連の作業は、とても面倒なものと最初は感じますが、実際にやってみると結構楽しいものです。

決まりきったものがないので、準備に時間をかけようとするといつまでたっても終わらないことになってしまうので、いい感じのところでキリをつけて本番にのぞむしかありません。

最後までご覧いただきありがとうございました。

【きょうのラッキーさん】心理カウンセラーラッキー

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