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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
どんな仕事でもこういったことはよくある話だと思いますが、同じような相続税の申告書作成案件でもかかる手間と労力は、案件によってさまざまです。
☞ 報酬に対するメンタルブロックを壊す~相続税理士のジレンマ
相続人数対応報酬
相続税の申告書の作成報酬は、多くの税理士が「遺産総額の○○%」のような設定をしているようです。
当事務所でも上限を1.0%と設定しています。税理士事務所によっては基本報酬に加えて、法定相続人ひとりにつき○○円といった加算方式を採用していることもあります。
なるほど、法定相続人の数が多くなればなるほど、遺産分割協議がまとまるのに時間を要する可能性が高くなりますし、それだけ申告内容などの説明をする対象が増えたり、申告書の控えや納付書を準備する手間も増えますので、法定相続人数に応じた割増しの報酬をいただくのはもっともです。
人数だけでは計れぬもの
ただ、法定相続人の数だけではかかる労力は計れないところがあります。
数は同じでも、たとえば長男がすべて相続することに、最初から決まっているようなこともあれば、なかなか話合いがすすまずにこちらから何度も分割協議の進行度合いを確認しなければならないこともあります。
それでも、税理士は遺産分割協議の仲立ちをすることはできませんので、協議の結果が出るのを待っているほかないのです。
ですので、分割協議のすすみ具合を逐一把握している訳ではないのですが、特に両親が亡くなって複数の子どもの間の協議はすすむのに時間がかかる傾向があるようです。
兄弟姉妹の間で、お互いに気を使ってというよりは、あまり積極的に協議をすすめようという気持ちになれないようです。
ほんとは早く済ませたいけれど、分割の話をあまり積極的にすると強欲だと思われそうだとかの思惑があるのでしょうね。
これが父親が亡くなっての母親、母親が亡くなっての父親が健在で、かつ衰えのない場合には、割とスムースに事が運ぶものです。
申告書の作成依頼を受ける時点ですでに分割が決まっている場合と、分割があとあとまで長引く場合とではかかる心労がまったく変わってきます。
分割協議はお早めに
当然のことながら、未分割で当初申告する場合をのぞいて、分割が済まなければ相続税の申告書は完成しません。
分割が終わってその後の仕上げに結構な時間がかかります。
それに申告書が一度仕上がってから、一定の間を置いて申告内容の確認作業をした方が、内容の誤りを見つけやすいものです。
早めはやめに分割協議を終えていただくことは、相続税の申告内容の精度向上にも資するのです。
そういったところからも、できる限り遺産分割は早めに終わらていただきたいところです。
さいごまでご覧いただきありがとうございました。
【きょうの言葉】
因果応報。
自分の発したものが、自分に還ってくる。
【きょうの料理】
【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889
国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。
事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。