所長のブログ 岡田隆行税理士事務所

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他の税理士の顧問になるということ 税理士独立開業

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他の税理士の顧問になるということ 税理士独立開業

当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。

私は相続税専門の税理士ですので、法人や個人事業主の顧問先などは持っていません。相続税案件などをこなす傍ら、他の税理士先生から依頼を受けてその先生の事務所へ、資産税関係案件の確認などのお手伝いをしに行っています。

そこで思うのは、顧問先の企業や事業主から決算業務以外の仕事を受けても、その分の報酬を請求していない場合がよくあるようだということです。

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顧問料という呪縛

「あるようだ」というのは、その税理士先生に確認した訳ではないからです。

お客様側からすれば、顧問料を払っているんだからそれくらいやってくれよという感覚であり、税理士側からすれば、顧問料をいただいているのだからこれくらいはサービスでという感覚なのではないかと思われます。それから顧問料以外の業務で別途請求してしまうと、顧問契約自体を切られてしまう可能性もあり、請求するのをためらっているのが実情のようです。

私は相続税の申告書作成と並んで、相続税の財産評価が仕事であり、その評価の仕事だけ外注していただければいいのにと思ったりもします。

顧問契約の良いところ悪いところ

顧問契約を交わすということは、定期的な顧問料報酬が見込めるというメリットと、顧問料以外の仕事を頼まれても、その分の報酬を請求することがためらわれて、その分の仕事は無料奉仕になってしまうというデメリットを受入れるということです。

そんなことなので、顧問契約もいいことばかりではないなと最近は思うようになりました。

【きょうの良事】

譲渡所得案件が新たに入ったこと。

【きょうの料理】

豚こま肉のモヤシ炒めです。

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