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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
私は相続税理士ですが、相続税の申告でも財産内容によって作成の難易度は異なります。
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現金預金なら
被相続人の財産は案件によりまちまちですが、なかには現金預貯金のみということもあります。
そういった場合には、被相続人名義の現金預貯金に、定期預金の利息を追加するくらいのことで特にこれといった知識とか、技術などというものは必要ありません。
それこそ、相続人の方が自ら税務署に出向いて相続税の申告書の書き方のレクチャーを受ければ、ご自身で申告書を作成できるのと思われます。
相続税理士の真骨頂は何かと問われれば、それはやはり財産評価であり、特に土地評価や非上場株式お評価でその真価が発揮できるところです。
土地も株式もないとなると、小規模宅地の特例も必要なく、さらに相続人が配偶者がおらず子どものみとなると、配偶者の税額軽減もないので腕の見せどころがないといったことになってしまいます。
そういった案件について、申告書作成の依頼を受けた場合にも、どういった面で相続税理士としての価値を見出していただけるかは大事なことです。
自書をすすめる
財産内容の軽易な案件の依頼があった場合、お話しを伺ってみて自書でも申告書の作成、提出は可能であることをお伝えするようにしています。
それでやっぱり自分で書きますから、と依頼を取りやめた方はいまのところいません。
たとえ自書できそうであっても、報酬を支払ってまで依頼をいただけるのは慣れないことについての不安があるからで、安心感を得たいという心理からでしょう。
税理士からの視点では計れない、種々の不安をお客様はお持ちなのです。
お客様の内心の安心感をもっていただくことでも、私の仕事が役に立っているということですね。
【きょうのお仕事】
相続税申告書の説明にお客様のご自宅へ。いろいろとご質問をいただき、そのお応えをいかに理解しやすくお伝えできるか思考するのも楽しいものです。
【きょうの料理】
お揚げさんに鶏ひき肉詰めたもの。和風味付け。ごちそうさまでした。

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889
国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。
事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。
