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家族名義預金は、相続税理士のジレンマのひとつです。
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家族名義預金の取り込み
相続税理士の多くは、その報酬が相続財産に対する割合で設定されている関係上、相続財産が高額になるほど報酬が高くなります。
相続税調査で一番指摘される確率が高いと言われる、家族名義預金も取り込めば取り込むほど報酬が高くなるわけです。
しかし、その家族名義預金はその預金が披相続人に帰属するものか否かはっきりとしないケースがほとんどです。なぜなら、家族間、家庭内のことであり記録が残っているのは稀だからです。
誰がその預金通帳や印章を管理していたかと聞こうにも、披相続人は既に亡くなっています。
そこで、生前の管理状況は相続人の記憶に頼る他ないことから、その預金が家族名義預金であるという証拠は、相続人の申し立てに依らざるをえません。
それは、相続人が正直であればあるほど税金が多くなることを意味します。
正直者がばかを見てはいけない
相続税理士が、正直者の相続人に
「この預金は相続財産として、申告しておかなければ、後に税務調査があって指摘を受けて追徴課税を取られてしまいますよ、最初から申告しておきましょう。」
などと言って申告をさせる。そして報酬をたくさんいただくという筋書きです。
名義預金の申告書を受付けた税務署は、
「この預金は相続人本来の財産なのだから、今回の相続財産に入れる必要はありません。」
と言って、その分の税金を返してくれることは絶対にありません。
申告済みのグレーはノータッチだからです。
「家族名義まで申告されているな、他に指摘事項がなければ何もしないでおこう。」
とスルーされるだけです。
お客様にそういった余計な報酬を取られているのではないか、という疑念を抱かれないように私は特に気を配ります。正直者がばかを見てはいけないと思うからです。
もちろん、本当にその預金が亡くなった方に帰属する預金である場合は、それは申告しなければなりません。
披相続人以外の名義の預金であっても、その財産が披相続人に明らかに帰属すると認められるものについては、それは相続財産なのですから、申告することは当然です。
名義預金の判断基準 ☞ 家族名義預金の判断
ただ、はっきりしないもの、帰属が曖昧なものについてはよくよく相続人様のお話を伺って、判断基準に照らして、申告すべきか否か検討しなければなりません。
税務署の指摘を受けるといけないからとりあえず申告しておきましょうとすすめるのは、報酬目的と思われても仕方がないし、その預金の帰属についての検討を怠っている税理士の怠慢です。
【きょうの料理】
豚ロースステーキの豆板醤炒めです。
ソテーしたとんかつ用豚ロース肉を適当にカットして、
人参ときゅうりの豆板醤炒めと合わせました。
定番の炒めた玉子をトッピング。
夏にはピリ辛が合いますね。
人参は先にレンチンしておくと、炒め合わせがさっと済みます。