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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
相続税の税務調査の過程で、当初申告よりも土地の評価を減額すべきであることを指摘したところ、税務署側はその指摘は妥当なものだから、減額することを認めるとの連絡がありました。ただし、調査の結果として減額になったのではなく、納税者側からの請求(更正の請求手続き)によって減額するというかたちでならば、という条件付きでした。
☞ 調査が入って当初申告より財産額が減ってしまうことはあるのか

指摘したのは一般常識
今回当初申告よりも土地の評価額を減額すべきと指摘したことは、世間一般の常識的な目で見れば当たり前の内容です。ただ、当初申告では教科書(財産評価基本通達)通りの評価方法を用いていることから、税務署から指摘を受けることは当然ありませんし、納税者側もそれが正しいと考えて、問題とすら思っていないことだったと思われます。
それは、教科書通りに評価してしまうと、道路に接していない土地と、接している土地の評価額が同額になってしまうという根源的な問題についての指摘です。
道路に接していない土地には、原則として建物を立てることができませんし、そもそも自分の土地に立ち入ることすらままなりません。そんな土地と道路沿いの土地の評価が同じだなんて、誰が聞いても、それはおかしいとおもうでしょう。
クルマに例えれば、ぼろぼろの中古車が新車と同じ値段で売られているようなものです。誰に聞いてもありえない値付けです。ぼろぼろの中古車が余程の名車だとか、超有名なインフルエンサーの所有したクルマだとか特殊要因がない限り100%の買い手は新車を選択するでしょう。
ただ、クルマと違って土地の評価の場合はぱっと見では分かりにくいので、そのまま見過ごされていることが多々あるものと思われます。それは、国に納めなくてもいい税金を、納めてしまっている人がたくさんいる、という意味になります。
やはり、主張すべきところはきっちりと主張しておかなければなりません。
【きょうの良事】
税務調査の結果が減額となることが確定したこと。
【きょうの料理】
鶏ミン大根です。
