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事業承継税制の利用が進まない ~子供に面倒かけたくない親心

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事業承継税制の利用が進まない ~子供に面倒かけたくない親心

事業承継税制とは、中小企業の事業者が事業を後継者に引き継ぐ際にかかる
相続税贈与税の納税を猶予
する税金上の制度の総称です。

事業承継税制の利用は進んでいないようです。

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農地の納税猶予との比較

農地の承継税制、つまり農地の相続税、贈与税の納税猶予は以前からあり、
平成15年の相続時精算課税制度導入までは、地価がまだ高かったこともあって
利用件数は相当数ありました。

農地の場合は、農地を農地として維持し、農業経営を継続することが納税が猶予される主な要件です。
極論すれば、農地のままで維持するのなら税金を払わなくていいよということになります。

納税の猶予継続の手間・手続きとしては、3年に一度農業経営継続の証明として、市町村農業委員会が農業経営を継続している旨の証明を発行してもらい、それを税務署に提出するだけです。

ただ、その基準はユルくてとりあえず農地の体が整っていれば、実際その農地を誰が経営していようとも証明を出してもらえます。制度の目的が農地の保全ですからね。

そこへ行くと、事業承継税制は縛りが従業員数要件とか厳格で、中小企業庁(実際の運用は都道府県委託)の確認も必要となり、農地の納税猶予と比べるとかなり複雑な感は否めません。

継続管理がネック

事業経営の継続に加えて、そうした複雑な継続管理をしていかなければならないという制約が事業承継税制にはつきものです。
それが制度の利用に制限をかけていることは間違いありません。

よく言われている事業承継税制のデメリット、法改正により税制自体がなくなる?

よく事業承継税制のデメリットとして「事業承継税制自体の廃止リスク」が挙げられています。

しかし、突然はしごを外すようなこと、つまり納税者が当然しているであろう
予測を無視するような制度改正がされることはないでしょう。

もちろん、将来的に制度の改正はされてゆくでしょう。
その制度改正より前に、企業承継税制を受けている納税者は、保護されるものと考えます。

子供にはできるだけ面倒をかけたくない親

社会全体的な意識の変化なのでしょう。

この混沌とした経済情勢のなか、なるべく子供には面倒をかけたくない、面倒を残したくないと考える事業経営者が多くなってきている。

これが承継税制の利用が進まない理由の大部分なのではないでしょうか。

【きょうのお仕事】

同族法人株価評価のご説明をするために市街地まで。

【きょうの料理】

豚しゃぶとピーラーきゅうりです。
夏らしくあっさりと。
市販のごまだれは買っても、冷蔵庫の肥やしになってしまいます。

ですので、ねりごま、醤油、ごま油、酒を混ぜてレンチンごまだれを自作
したものの、粘度が高すぎて、ごまペーストになってしまいましたが、
ごまの風味が濃厚で十分なパフォーマンスでした。

この ごまペースト あっさりしたものには、何でも合いそうなのでおすすめです。

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